2020, 8/03、23:05:皆様へのご説明。
1:旧知の弁護士事務所の先生が東京弁護士会曰く「刑法犯です」と言った、犯罪的行為を行なった結果、通知も合意もないままに1,080万円の課金と150平米の家の家財道具の売却代金が「皆無」(¥0)と言う主張をしてきました。
2:合意書には「私の立会いの元で破棄するものは破棄する。」との記載が有ります。
3:トラック6台分の荷物が搬出と書いてあって、私が立ち会っていなければ合意書からは売却物資がトラック6台分となります。
4:争点が無い法定相続で¥1,080万円の報酬を無断で課金するのも極めて不自然です。
5:¥1,080万円の報酬を得るのであれば、トラック6台分はしっかり全ての家財道具は弁護士立会いで売却したと考えるのが自然です。
6:合意書違反と言うだけで弁護士の過失か業務怠慢と言えます。
7:時間と費用がかかる裁判よりも弁護士会での紛議調停で解決する問題でしょう。
8:四枚目のグリーンが含まれる画像の書面の「根拠が無い金銭要求」と言うのは誰が見ても無理が有ります。
8−2:例えばここに「売却代金¥300,000.-」などと書かれていたら立証責任がありました。相手側が墓穴を持ったと言えます。
9:相手の文面は虚偽以外考えられません。 論理的破綻が複数あります。時間がかかる裁判以前に解決の可能性が非常に高いケースです。
10:東京弁護士会には苦情窓口はありません。正式名は「市民窓口」です。それも代表番号に電話したら東京弁護士会が市民窓口から電話してきた珍しいケースです。
*他の弁護士に尋ねたら刑事告訴も可能と言ってきました。
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